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企業の農業参入が可能に
市はこのほど「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を変更し、一般企業やNPO法人の農業参入(特定法人貸付事業)を可能にした。耕作放棄地の解消に向けた施策だ。
中山間地などで耕作放棄地が増えている中、国土の保全と農地の有効利用、地域の活性化を図るため、国が2005年9月に、農業経営基盤強化促進法を改正したことに伴う。農業生産法人以外の法人(一般の株式会社・NPO法人)が一定の要件を満たした場合に、リース方式で農地を借り受けて農業の権利を取得し、生産活動を行うことができるようになった。
参入できるのは、農業振興地域内で耕作放棄地や耕作放棄をされる恐れのある農地が相当程度ある区域で、地域内に耕作を希望する担い手がいないか、担い手組織が農地の集積を図る計画がない農地。
(2007/ 7/10)
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